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警備員、保安警備指示書、会場

 

展覧会場に警備員を配置、保安・誘導などの警備業務を行う。来場者は会場やその周辺で警備を受ける。 警備会社、警備員との事前の契約の中で、来場者の安全だけでなく、作品も保護の対象となっている。

 

警備業務は警備業法第2条により定められており、身辺警護業務など含めて4つに分類されている。 この取り組みでは、1号業務である【施設警備業務】と2号業務である【交通誘導・雑踏警備業務】にまたがる安全の保護 のための業務を委託する。

 

 

 

警備業法(昭和47年法律第117号)

第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

 

取り組みの中で安全のための意識は、来場者の鑑賞行為にまで介入し始める。そして展覧会場に配置されるという、そのことにより 警備業務もまた鑑賞の対象の領域へと引きずり込まれ、本来の業務との狭間で来場者に考察の機会を与える。

 

私たちの日常で安全へと意識が向けられているとき、それはなんのための 安全で、誰のためのものなのか、またなぜそれが必要なのか――問い直したい。

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© 2021 by Satoshi Haruki.

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